外国人技能実習制度とは?国際貢献と日本の介護業界を支える制度

現在、日本は少子化が進み、多くの業種で人手不足が深刻化しています。また、国際化が進む現代社会においても、外国人労働者の需要が高まっています。このような状況から、外国人技能実習生の受け入れが増加しています。

しかし、外国人技能実習制度は本来、技能移転を目的とした制度であり、労働力不足を解消するための手段ではありません。そのため、受け入れ側には厳しい条件が課されています。大阪ケアサポート協同組合も、国際貢献と介護業界の発展を目的とした国人技能実習生の受け入れをサポートしています。

外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、技術や知識の移転を促進することを目的として作られた制度です。この制度を通じて、日本の企業や現場で働く外国人労働者に対し、実践的な技能や知識を教育する機会を提供します。彼らが学んだスキルを母国に還元し、経済発展に寄与することを期待しています。

外国人技能実習制度を利用するには、受け入れ側はしっかりと準備段階から慎重に取り組む必要があります。まず、受け入れる業種や技術分野を選定し、その業種に適した技能実習生を募集します。また、受け入れ企業は、労働条件や待遇などを法令に適合させ、適切な労働環境を整えることが求められます。

具体的な受け入れ方法については、当事業所のような事業協同組合や、商工会などの監理団体と協力して、技能実習生の受け入れ計画を策定します。監理団体は、実習生の教育プログラムの提供や実習先の斡旋、労働条件の管理などを行います。また、実習生には日本語や基礎的な技能についての研修を受けさせることが必要です。

なお、外国人技能実習制度は、技能実習生の保護や適切な労働環境の確保を重視しており、受け入れ企業には厳格なルールが課されています。法令遵守や適切な指導・監督体制の確立、適正な労働条件の提供などが求められます。これに違反した場合には、厳しい制裁措置が取られる可能性があります。

まとめると、外国人技能実習制度は、技能移転を目的とした制度であり、労働力不足を解消する手段ではありません。受け入れ企業は法令を遵守し、適切な労働環境を整える責任を持つ必要があります。また、外国人技能実習生の教育や指導にも力を入れ、彼らが学んだ技能や知識を活かして母国の経済発展に貢献できるよう支援することが重要です。将来的な改善や発展のためにも、政府や関係者の協力と取り組みが不可欠です。

外国人技能実習制度ができた背景

外国人技能実習制度は、1993年に導入された制度です。この制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図るために設けられました。主な目的は、アジア諸国を中心とする開発途上国において、技能や知識の移転を通じて経済発展を支援し、「人づくり」に貢献することです。特に、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシアなどの国々との協力が重視されています。

この制度は、2010年に改正され、2017年11月には新たに技能実習法が制定・施行され、より積極的に活用されるようになりました。以前の制度では、監査体制の問題や間接的な規制しか存在せず、受け入れ企業の法令違反や実習生への不適切な待遇、高額ブローカーなどの問題が発生していました。

そこで、新たに法律を制定し、制度を見直すことが行われました。新制度では、認可法人である外国人技能実習機構が設立され、実習計画の認定が行われるようになりました。

このような改革によって、外国人技能実習制度はより透明性が高まり、適切な管理と監督が行われるようになりました。実習生の保護や適正な労働環境の確保が重視され、受け入れ企業には厳格なルールが課されています。これにより、より公正かつ効果的な技能移転が促進され、外国人労働者と日本企業との相互理解と協力が進んでいます。

在留資格「特定技能」との違いは?

外国人が日本の企業などで実務を行うという点や、対象業種から見ると、「技能実習」とほぼ同じように見えますが、実は制度の目的が異なっています。特定技能制度は、深刻な人手不足が存在する産業分野(特定作業分野)において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる制度です。この制度の目的は、即戦力となる外国人を迅速に確保することです。そのため、受け入れ機関に対しては技能実習制度ほど厳しい条件は課されず、業務内容に関しても技能実習よりも自由度が高いです。

特定技能制度では、優れた技術や知識を持つ外国人労働者が、日本の産業現場で即座に活躍できるようになっています。労働力不足が深刻な分野において、迅速な人材確保が必要なため、制度の対象となる業種は幅広く選定されています。具体的な業種は政府が定めた「特定作業分野」に属し、その中には製造業、建設業、農業、宿泊業、介護福祉などが含まれています。

ただし、「特定技能」にもデメリットは存在します。

  1. 雇用条件の制約: 特定技能の在留資格を持つ外国人労働者は、特定の業種や職種に限定されます。このため、他の職種や業種で働くことが制約される場合があります。また、特定技能の在留資格では、雇用主や就労場所の変更には厳しい手続きが必要であり、柔軟なキャリアパスの構築が難しいこともあります。
  2. 在留期間の制限: 特定技能の在留資格には、一定の在留期間が設けられています。一般的には最初の在留期間が最長5年であり、その後は更新によって在留を継続する必要があります。しかし、在留期間の更新には一定の条件があり、就労実績や試験の合格などが求められる場合があります。そのため、在留期間の更新が難しい場合、長期的な安定した雇用や滞在が困難になる可能性があります。
  3. 雇用条件の不利益: 特定技能の在留資格を持つ外国人労働者は、日本の労働法や労働条件に基づいて雇用されるべきですが、実際には適切な労働条件や待遇が提供されないケースもあります。特に、一部の企業や雇用主が労働者を搾取する問題が報じられており、労働環境や待遇面で不利益を被る可能性があります。

まとめ

そのため当事業所では、職場の活性化や国際貢献、事業の海外展開などのプラスの効果があり、外国人技能実習生と日本企業の双方でメリットを期待できる面もある外国人技能実習制度を積極的にサポートしております。

しかしながら、受け入れ側には厳格な条件が課され、外国人技能実習制度自体も複雑で容易に実施できるものではありません。外国人技能実習制度を利用するには、適切な講習を受けることや技能実習計画を立てることなど、準備段階から慎重に受け入れ態勢を整える必要があります。

大阪ケアサポート協同組合では、外国人技能実習制度の受け入れを専門にサポートしていますので、もしご検討中の企業様はお気軽にご相談くださいませ。