技能実習制度から育成就労制度への移行における注意点

技能実習制度から育成就労制度への移行における注意点

ご存知の方も多いかと思いますが、2027年4月より、育成就労制度が始まります。技能実習制度から制度移行する形ですが、どんな変更点があり、何を変えなくていいのか、まだよくわからないという方も多くいらっしゃいます。そこで、技能実習制度から育成就労制度への移行における注意点をお話をしようと思います。

 

まず、技能実習制度の今後についてです。実は現在も、技能実習制度で多くの方が入国していますが、1号認定申請(最初の申請)は、2027年2月までに行うことが求められています。これは技能実習生の入国許可が2027年6月30日までですので、それに間に合うよう逆算で提示されています。従って、それ以降の申請については、育成就労制度での申請ということになります。

2027年6月30日までに入国し、技能実習を開始できていれば、2号実習修了まで(3年まで)は技能実習制度でそのまま在留することができます。ほとんどの技能実習生は、大きな変更なく今まで通り働けるということですね。ただし、注意しなければならないのは、2027年4月1日までに2号実習を1年以上(入国して3年目を開始)していないと技能実習3号の実習を行うことはできません。

現行の技能実習生制度では、制約はあるものの、最大5年間(1号1年間、2号2年間、3号2年間)在留することが可能でした。ですが、本日3月31日以降に入国してくる技能実習生の在留期間は、最大3年間ということになります。

対して、新しい育成就労制度では、特定技能制度への移行を円滑に進めるという目的に合わせ、そもそも在留期間の上限が3年間です。その後は本人と受け入れ企業が希望すれば、特定技能制度へ移行して最大5年間働けます。この点は技能実習制度も同じですね。

 

もう一点注意しなければならないのは、転職の可否です。技能実習制度では、技能の習熟のため、基本的には転職は認められませんでした。しかし、育成就労制度では、労働力の確保の意味合いから、育成就労生も普通の労働者と同じ扱いですので、転職をすることができます。最初の職場で1年以上は働いて、技能検定・日本語試験の合格などの要件を満たす必要はあるのですが、これも大きな変化です。

受け入れ企業と話していると、転職のリスクがない実習生を重宝していて、仕事の教え甲斐がある、とよく言われます。実習生たちも、仕事に慣れてきて、円満な人間関係があれば、特定技能になってもその職場に残る方がほとんどです。しかし、中には特定技能になったとたんに、転職をしてしまう方もいます。受入れ企業側は、育成就労制度になれば、今後はさらに会社に残ってもらえる努力が求められていくことになります。

大阪ケアサポート協同組合では、母国語でのヒアリングを通して、外国人労働者のケアを行っています。多くの場合、勘違いや捉え違いで相談してくるので、そういったところのフォローをさせていただいております。初めて外国人を雇うのに不安がある、という方も、ぜひ気軽にご相談ください。