外国人の技能実習生を受け入れできる施設と人数枠について

外国人の技能実習生を受け入れできる施設と人数枠について

介護現場において外国人の技能実習生の受け入れが増えつつありますが、その対象となる施設や人数枠については、一定の基準を満たす必要があります。

ここでは、公益財団法人全国介護福祉施設協議会のホームページで紹介されている情報をもとに、介護職における外国人の技能実習生の受け入れが可能な対象施設と人数枠について説明します。

対象となる施設について

外国人の技能実習生を受け入れる施設は、「介護保険法に基づく施設」または「特別養護老人ホーム」のいずれかに該当することが必要です。また、施設が介護サービスを提供する地域の介護保険事務所に登録されていることが必要です。

受け入れ可能施設の詳細は、下記表をご覧ください。


※1…特定施設入居者生活介護(外部サービス利用者特定施設入居生活生活介護は除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。

その他条件について

施設の分類以外にも、経営状況や指導員の確保などについて、いくつかの条件が決められています。

その他詳細な要件はこちらを参照ください。

受け入れ人数について

次に、受け入れる外国人の技能実習生の人数枠についてですが、施設の規模によって異なります。介護保険法に基づく施設の場合、定員が101人以上の場合は5人まで、101人未満の場合は3人までが枠となります。

一方、特別養護老人ホームの場合、定員が301人以上の場合は5人まで、301人未満の場合は3人までが枠となります。

外国人の技能実習生受け入れ後の対応

また、外国人の技能実習生を受け入れる場合には、介護現場での指導にあたる「介護指導員」を確保することが必要です。介護指導員には、介護福祉士または看護師の有資格者が必要であり、その人数については、受け入れる外国人の技能実習生の数に応じて一定の割合を確保する必要があります。

さらに、外国人の技能実習生を受け入れる場合には、施設側が指導方法を決め、指導計画書を作成することが必要です。指導計画書には、外国人の技能実習生に対してどのような技術指導を行うか、どのような教育研修を提供するか、また外国人の技能実習生の成果をどのように評価するかなどが記載されます。指導計画書は、厚生労働省が定める「技能実習生指導要領」に沿って作成される必要があります。

指導計画書を作成する際には、外国人の技能実習生の実習先となる施設において、実習生のレベルや能力、希望などを十分に把握することが重要です。そのため、施設側は事前に面談を行い、実習生の希望やスキル、強みや弱み、課題や不安などを聞き出し、指導計画書の作成に役立てることが必要です。

また、指導計画書には、外国人の技能実習生に対する指導内容だけでなく、教育研修についても記載することが求められます。具体的には、日本語の授業や実習に関する研修、介護に関する専門的な研修、または日本の文化や生活習慣に関する研修などが挙げられます。

最後に、指導計画書には、外国人の技能実習生の成果をどのように評価するかについても記載されます。実習生の成果を評価する際には、施設側が事前に目標を設定し、実習生と共有することが大切です。その上で、定期的に実習生の進捗状況を確認し、フィードバックを行いながら、実習生のスキルアップをサポートすることが求められます。

まとめ

自分の施設で外国人の技能実習生を受け入れた後も、介護指導員の確保から計画書の作成・提出まで、用意するものが多岐にわたり、初めて外国人の技能実習生の受け入れをご検討している施設様にとっては、かなりハードルの高いものに感じられることかと思います。

大阪ケアサポート協同組合では、外国人の技能実習生を受け入れ可能かどうかの確認から、受け入れ後のアフターフォローまでをしっかりと行っております。

もし、外国人の技能実習生の受け入れで壁を感じていたり、手続きで困っている施設様は、是非大阪ケアサポート協同組合までご相談くださいませ。