外国人技能実習生を受け入れる際の住居に関する支援やルールについて

外国人技能実習生を受け入れる際の住居に関する支援やルールについて

今回は、外国人技能実習生のための住居に関する支援やルール、忘れてはならない重要なポイントについて詳しくご説明します。

外国人の技能実習生を受け入れる際には、国外から実習生を受け入れるため、必ず受け入れ企業か監理団体が住居の確保をしなければなりません。

そのため、企業が適切な住居の提供とサポートを行う必要があります。彼らが安心して生活できる環境を整えることは、実習生の働きやすさやモチベーションの向上につながるため、受け入れを検討している企業様はぜひご一読ください。

外国人への住居支援が必要な理由

結論として、外国人が自力で賃貸契約を結ぶのは困難であるため、住居支援が不可欠です。

実際の出入国在留管理庁の調査報告書によれば、保証人が見つからないことや、国籍に基づいた入居拒否といった事例が頻繁に報告されています。特定技能や技能実習の場合、一定の日本語能力があるにしても、賃貸契約における専門的な日本語の理解は困難なハードルとなることが想定されます。

実際、外国人での手続きが断念されるケースが多くあり、「外国人お断り」といった差別的な措置や、必要な契約書類を用意できないといった問題が多々あり、企業や登録支援機関がサポートを行うことが頻繁に行われてきました。

以上の背景から、必ず受け入れ企業か監理団体が住居の確保が義務となっています。

【住居に関する支援】

外国人の技能実習生にとって、安心で快適な住居の提供は大変重要です。また、住居に関する支援が義務となっており、下記3つのうち1つを外国人技能実習生の希望に基づき実施する必要があります。

住居探し・賃貸契約のサポート

外国人技能実習生が賃貸契約を締結する際には、受け入れ企業が最寄りの不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報を提供します。

必要に応じて、実習生の同行や物件の内見、契約手続き時の通訳・補助も行います。契約に必要な保証についても、受け入れ企業が保証人になるか保証会社を確保するなどのサポートを行います。

受け入れ企業が借り受けた住居の提供

受け入れ企業が直接不動産仲介業者と契約手続きを行い、外国人技能実習生に対して住居を提供します。

契約は企業が行い、敷金・礼金などの初期費用の支払いも企業が負担します。ただし、外国人技能実習生は毎月の家賃を負担する必要があります。入管局は家賃が妥当であるかを審査し、適切な金額を決定します。

受け入れ企業が所有する寮や社宅の提供

受け入れ企業が所有する寮や社宅を外国人技能実習生に提供する場合もあります。外国人技能実習生の合意のもと、企業が所有する住居をそのまま提供します。

家賃に関しても一定の条件を満たせば、外国人技能実習生から徴収することが可能です。

【住居に関するルール】

実習生の住居には、遵守すべきルールがあります。これは実習生の安全と快適な生活を確保するために重要です。一般的な住居に関するルールに加えて、以下の点に留意してください。

部屋(居室)の広さについて

まず、部屋の広さに関して一人当たり7.5㎡以上の広さを確保する必要があります。

ただし、複数人がルームシェアする場合は、居住人数で居室全体の面積を割った値が7.5㎡以上である必要がありますので、ご注意ください。

ただし、技能実習2号から特定技能1号に在留資格を変更し、既に利用している社宅などの住居に引き続き居住する場合は、この7.5㎡以上の規定は適用されません。

ただし、技能実習の規定に基づき、一人当たりの寝室を4.5㎡以上確保する必要がありますので、その点は注意が必要です。

又貸しや社宅等を賃貸するとき、利益をあげてはいけない

受け入れ企業が貸借契約をした物件を又貸ししたり、保有している物件を貸したりする際に、経済的利益を得てはならないと規定されています。

借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する外国人技能実習生の人数で除した額以内の額。

自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特外国人技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な額。

連帯保証人について

外国人技能実習生が自身で賃貸契約を行う際、連帯保証人が必要な場合もあります。

そのため、連帯保証人が必要なケースにおいて、適切な連帯保証人が見つからない場合、以下のいずれかの対応策を取る必要があります。

  1. 受け入れ企業が連帯保証人となる。
  2. 利用可能な家賃債務保証業者を見つけ、受け入れ企業が緊急連絡先として提供する。

なお、家賃債務保証業者を利用する場合に発生する保証料は、特定技能所属機関等が負担し、外国人技能実習生に支払わせることはできません。

忘れてはならない重要なポイント

最後に、忘れてはならない重要なポイントとして、技能実習生の住居の確保ができたら、必ず各自治体に住所の登録を行う必要があります。

外国人の場合、住居決定後90日以内に届出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性があります。受け入れ企業としても不正行為を行ったと見なされ、後の外国人技能実習生の雇用が難しくなります。忘れずに行うようにしましょう。

最後に

外国人の技能実習生を受け入れる際、書類や手続きだけでなく、住居に関してもしっかりとサポートを行う必要があります。大阪ケアサポート協同組合では、外国人の技能実習生の住居支援も行っており、数多くの支援を行ってきた実績があります。

もし、外国人の技能実習生を受け入れや住居に関してお困りの際は、お気軽にご相談くださいませ。