外国人介護士を採用できる4つの在留資格について

外国人介護士を採用できる4つの在留資格について

日本の介護業界では、国際化やコミュニケーションの増進、社会貢献の観点から近年では外国人介護士の採用が進んでいます。ただし、外国人で介護士を採用するには様々な条件や資格などがあります。

そこで今回、外国人介護士を採用できる4つの在留資格についての条件を比較してみましょう。

外国人介護職員を雇用できる4つの制度

厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」より

現在、日本で外国人が介護職に就くことができる在留資格には、

  • 「EPA」
  • 在留資格「介護」
  • 「技能実習」
  • 特定技能1号「介護」

の4つがあり、各在留資格の受け入れの仕組みは、厚生労働省より下記のとおり設定されています。

それぞれの制度は趣旨や技能水準、在留年数などが異なり、特にN3程度の水準が必要となる「EPA」や、介護福祉の資格が必要となる在留資格「介護」に属する外国人を採用したい方も多いかと思います。

ただし、それぞれの受け入れ要件や採用までのハードルの高さなどから受け入れ企業が途中で断念してしまうケースもあります。

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者について

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者とは、日本と特定の国や地域との間で締結された経済連携協定に基づいて、介護福祉士の資格を持つ外国人を受け入れる制度のことを指します。

介護領域においては、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国と、相手国の人材が日本の国家資格である「介護福祉士」の取得を目指すことを目的とした制度の導入でEPAを締結しています。

EPAによる外国人介護福祉士候補者制度は、日本の介護人材不足の解消や介護サービスの質の向上を目的として導入されました。この制度により、一定の要件を満たす外国人介護福祉士が日本で働く機会を得ることができます。

具体的には、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 国籍: 特定の国や地域に属することが求められます。EPAの対象国は、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国となります。
  2. 資格: 外国人介護福祉士の国内資格を保有していることが必要です。
  3. 日本語能力: 一定の日本語能力を有していることが求められます。具体的なレベルや試験の要件は、日本能力試験のN5~N3程度と国によって異なります。
  4. 雇用条件: 就労に関する条件や雇用形態について、協定に基づく規定があります。労働条件や待遇面についても、協定によって異なることがあります。

具体的な制度の詳細や適用条件は、各国・地域との協定内容によって異なり、下記の表に纏めています。

フィリピンインドネシアベトナム
日本語能力試験N5程度日本語能力試験N5程度日本語能力試験N3程度
4年制大学卒業+フィリピン政府に夜介護士の認定、またはフィリピンの看護学校(4年)卒業高等教育機関(3年以上卒業)+インドネシア政府による介護士の認定、またはインドネシアの看護学校(3年以上)卒業3年制または4年制の看護課程修了

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者制度は、介護施設や福祉関連機関が外国人の人材を受け入れる際の枠組みとして活用されています。この制度により、外国人介護福祉士の採用が促進され、多様な文化や経験を持つ人材が日本の介護サービスに貢献することが期待されています。

在留資格「介護」 について

在留資格「介護」は、2017年9月に導入された制度で、介護福祉士の資格取得を目指す外国人に対して与えられます。一般的には、介護の専門学校を卒業するなどの養成施設ルートを通じて介護福祉士の資格を取得します。多くの場合、留学しながら介護のアルバイトを経験し、試験に合格することが一般的です。

介護福祉士の試験は全て日本語で行われ、合格には高い日本語能力が求められます。また、日本の国家資格に合格しているため、介護の即戦力として活躍できるだけでなく、長期的に日本で働くことができる特徴があります。在留資格「介護」を持つ資格者は、配偶者や子供を同伴させることも可能です。在留期間の更新にも制限がないため、定年まで日本で働くことができます。

ただし、この制度には専門の雇用マッチング機関が存在しないため、事業者は自ら介護福祉士養成学校と連携し、アルバイトとして雇用するなど、自主的な採用活動が必要です。また、介護福祉士の試験は日本人にとっても難しいものであり、合格者数が限られているため、実際に採用するのは困難と言えます。そのため、資格条件があるにもかかわらず、実際の応募者数は少ない傾向にあります(平成29年9月から令和1年12月末までの実績は592人)。

技能実習制度について

技能実習制度は、日本が諸外国の経済発展に協力し、技能や知識の移転を促進するために設けられた制度です。この制度では、外国人を日本の産業現場に受け入れて、実践的な仕事研修(OJT)を通じて技能や技術を学ばせ、その知識や経験を母国の経済発展に役立てることを目的としています。

2017年11月からは、介護分野も技能実習の対象となりました。介護技能実習生は、入国後に日本語と介護の基礎について1〜2ヶ月の講習を受けた後、受け入れ機関に配属されます。また、1年目と3年目には試験を受ける必要があります。実習先の施設と監理団体が双方とも「優良」の認定を受け、試験に合格すると最長で5年間の実習が可能となります。

しかし、技能実習制度には一部の問題点も存在しています。一部の受け入れ企業が法令違反を行ったり、実習生への待遇が不適切だったり、高額なブローカーが介在する問題が社会的な課題となっています。

技能実習生の採用には、事業協同組合や商工会の団体が監理団体として講習を行い、実習先の施設との調整を担当しています。したがって、技能実習生の受け入れを検討する際には、地域の監理団体を探して相談することが良いでしょう。

大阪ケアサポート協同組合でも管理団体として講習や実習先の施設との調整を行っていますので、技能実習生の受け入れをご検討の際はお気軽にご相談くださいませ。

在留資格「特定技能1号」について

最後に、特定技能「介護」は、2019年4月に施行された在留資格で、日本において特定の産業分野で働く外国人労働者を対象とした在留資格の一つです。

在留資格「特定技能1号」の取得条件や特徴は以下の通りです。

  1. 対象業種: 在留資格「特定技能1号」は、産業分野ごとに異なる業種や職種に適用されます。具体的な対象業種は、労働力需要の高い産業や技術の分野に設定されており、例えば、介護、農業、建設、ホテル・旅館業などが含まれます。
  2. 技能評価試験: 在留資格「特定技能1号」を取得するためには、技能評価試験に合格する必要があります。各業種ごとに異なる試験内容や合格基準が設けられており、試験によって外国人の技能レベルや適正を評価します。
  3. 日本語能力: 在留資格「特定技能1号」を取得するためには、一定の日本語能力も求められます。具体的な要件は業種によって異なりますが、日常会話や業務上で必要な日本語の理解・コミュニケーション能力が求められる場合があります。
  4. 雇用契約: 在留資格「特定技能1号」を取得するためには、日本の雇用主との雇用契約が必要です。雇用契約書や労働条件に関する情報を提出する必要があります。
  5. 在留期間: 在留資格「特定技能1号」の在留期間は、産業分野によって異なりますが、原則として1年または3年の期間が設定されています。

介護業界においては、介護に関する一定の知識や技術を持った在留資格の為、即戦力としての活躍が期待できます。

最後に

企業が外国人介護士を採用する際には、適切な在留資格の選択や条件の確認が重要です。また、外国人労働者のサポートや居住環境の提供も検討する必要があります。

住居環境に関する記事はこちらをご覧ください。

(前回の記事のURLをリンクさせます)

日本の介護業界において、外国人介護士の採用は多様な人材の活用と国際交流の一環として重要な役割を果たしています。適切な在留資格の活用により、より良い介護サービスの提供と労働環境の改善を目指しましょう。

大阪ケアサポート協同組合では、技能実習生の採用に関するサポートを行っています。技能実習生の受け入れに興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。